自転車による事故に限らず、日常生活で他人に損害を与えたこと、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用等を補償します。
自転車による事故に限らず、日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、交渉を弁護士に依頼する費用等を補償します。
一方的に追突された場合などお客さまに過失がない場合、保険会社が示談交渉を行うことはできません。そんなときに弁護士費用特約の使用して交渉を弁護士に依頼することができます。
交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合を補償します。
交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に30日を限度に補償します。