自転車保険(弁護士費用特約付き)

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弁護士費用特約付き自転車保険

弁護士費用特約付き自転車保険は、万が一のトラブルや事故に備え、強力なサポートを提供します。この保険には、弁護士費用特約と日常生活賠償特約がセットされており、法的なトラブルに対応するための費用や、示談交渉の手間を軽減できます。

補償内容と保険料

【始期日が2024年10月1日以降の場合】

自転車保険 A/B/Cコースの補償内容・保険料比較

保険金の種類

Aコース Bコース Cコース

賠償責任が生じたとき

日常生活賠償特約

第三者への賠償事故に備えましょう

自転車による事故に限らず、日常生活で他人に損害を与えたこと、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用等を補償します。

〈例〉相手にケガをさせた
自転車走行中に、歩行者や自転車と衝突し、相手にケガをさせてしまった。
相手にケガをさせた場合のイメージ
3億円
3億円
3億円

交渉を弁護士に依頼する

弁護士費用特約

万一の被害事故に備えましょう

自転車による事故に限らず、日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、交渉を弁護士に依頼する費用等を補償します。

一方的に追突された場合などお客さまに過失がない場合、保険会社が示談交渉を行うことはできません。そんなときに弁護士費用特約を使用して交渉を弁護士に依頼することができます。

〈例〉自転車で追突された
歩行中などに自転車に追突されケガをした。相手に治療費を請求したが応じてくれないため、弁護士に解決を依頼した。
弁護士に相談する場面のイメージ
300万円
弁護士費用等
10万円
法律相談費用
300万円
弁護士費用等
10万円
法律相談費用
300万円
弁護士費用等
10万円
法律相談費用

死亡されたとき

傷害死亡保険金

交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。

死亡時の補償イメージ
300万円
500万円
700万円

後遺障害が残ったとき

傷害後遺障害保険金

交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合を補償します。

後遺障害の補償イメージ
126万円
300万円
210万円
500万円
294万円
700万円

入院されたとき

傷害入院保険金

交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。

入院の補償イメージ
一日あたり
3,000
一日あたり
5,000
一日あたり
7,000

手術を受けたとき

(傷害手術保険金)

交通事故(自転車事故など)の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合を補償します。

手術の補償イメージ
入院中に受けた手術
3
万円
入院中以外
の手術
1.5
万円
入院中に受けた手術
5
万円
入院中以外
の手術
2.5
万円
入院中に受けた手術
7
万円
入院中以外
の手術
3.5
万円

通院されたとき

(傷害通院保険金)

交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に30日を限度に補償します。

通院の補償イメージ
一日あたり
1,000
一日あたり
1,000
一日あたり
2,000
ケガの補償の被保険者の範囲(注3)
年間保険料(一時払)
本人
本人
7,930
8,890
11,820
本人
本人
配偶者
配偶者
9,600
11,160
15,460
本人
本人
配偶者
配偶者
本人または配偶者と同居の親族
本人または配偶者と
同居の親族(注1)
本人または配偶者と別居の未婚の子
本人または配偶者と
別居の未婚の子
11,910
14,450
20,570
本人
本人
本人と同居の親族(本人の配偶者を除く)
本人と
同居の親族(注2)
(本人の配偶者を除く)
本人と別居の未婚の子
本人と
別居未婚の子
10,240
12,180
16,930
左右にスワイプできます
「親族」とは、次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
配偶者対象外型における「親族」とは、次のいずれかの方をいいます。
・本人と同居の、本人の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人と別居の、本人の未婚の子
本人は保険始期日時点で満69才以下である必要があります。本人以外の年令に制限はございません。
  • 日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、「本人型」等プランの種類にかかわらず、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を対象とします。なお、「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」がセットされる場合は、補償される方の範囲が異なりますので、特約をご確認ください。
  • 同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
  • 他の保険契約等との関係でお支払いする保険金の額が制限されることがあります。
示談交渉サービス付

賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。

(示談交渉サービス付の特約の場合)

被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等には、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

当社が示談交渉を行えない主な場合
  • 1回の事故につき被保険者が負担する損害賠償責任の額が特約保険金額を明らかに超える場合または免責金額を明らかに下回る場合
  • 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
  • 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
  • 賠償事故について、日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせ

代理店・扱者 株式会社保険企画

TEL:0120-044-211(無料)

受付時間:10:00~17:00
(土日祝、年末年始を除く)

事故のご連絡・ご相談

三井住友海上 事故受付センター

TEL:0120-258-189(無料)

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引受保険会社

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