弁護士費用特約がセットされた自転車保険
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弁護士費用特約付き自転車保険

 
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弁護士費用特約付き自転車向け保険とは

弁護士費用特約付き自転車保険は、万が一のトラブルや事故に備え、強力なサポートを提供します。この保険には、弁護士費用特約と日常生活賠償特約がセットされており、法的なトラブルに対応するための費用や、示談交渉の手間を軽減できます。
弁護士費用特約では、交通事故や自転車事故などの偶然の事故により被害者となった場合、弁護士による示談交渉や裁判に必要な費用等が補償されます。また、日常生活賠償特約では、日常生活で他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金や訴訟費用等が補償されます。さらに、保険会社が代行して示談交渉を行うため、複雑な交渉も安心してお任せいただけます。

補償内容と保険料

ご契約プラン・コース
A コース
B コース
C コース

賠償責任が生じたとき

(日常生活賠償特約)

第三者への賠償事故に備えましょう
自転車による事故に限らず、日常生活で他人に損害を与えたこと、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用等を補償します。
相手にケガをさせた
自転車事故で相手にケガをさせた 自転車走行中に、歩行者や自転車と衝突し、相手にケガをさせてしまった。
3 億円
(支払限度額)
示談交渉サービスあり

交渉を弁護士に依頼する

(弁護士費用特約)
万一の被害事故に備えましょう
弁護士費用特約 自転車による事故に限らず、日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、交渉を弁護士に依頼する費用等を補償します。
一方的に追突された場合などお客さまに過失がない場合、保険会社が示談交渉を行うことはできません。そんなときに弁護士費用特約の使用して交渉を弁護士に依頼することができます。
〈例〉自転車で追突された
歩行中などに自転車に追突されケガをした。相手に治療費を請求したが応じてくれないため、弁護士に解決を依頼した。
弁護士費用等
300万円
法律相談費用
10万円
弁護士費用等
300万円
法律相談費用
10万円
弁護士費用等
300万円
法律相談費用
10万円

死亡されたとき

(傷害死亡保険金)
自転車事故で死亡 交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
700万円
500万円
300万円

後遺障害が残ったとき

(傷害後遺障害保険金)
自転車事故で後遺障害 交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合を補償します。
294万円
700万円
210万円
500万円
126万円
300万円

入院されたとき

(傷害入院保険金)
自転車事故で入院 交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
一日あたり
7,000
一日あたり
5,000
一日あたり
3,000

手術を受けたとき

(傷害手術保険金)
自転車事故で手術 交通事故(自転車事故など)の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合を補償します。
入院中に受けた手術の場合
7万円
入院中以外の 手術の場合
3.5万円
入院中に受けた手術の場合
5万円
入院中以外の 手術の場合
2.5万円
入院中に受けた手術の場合
3万円
入院中以外の 手術の場合
1.5万円

通院されたとき

(傷害通院保険金)
自転車事故で通院 交通事故(自転車事故など)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に30日を限度に補償します。
入院を伴わない通院も補償
一日あたり
2,000
入院を伴わない通院も補償
一日あたり
1,000
入院を伴わない通院も補償
一日あたり
1,000
ケガの補償の被保険者の範囲(注3)
年間保険料(一時払)

本人型

父親
本人
年間保険料
11,820
年間保険料
8,890
年間保険料
7,930

夫婦型

父親 母親
本人 配偶者
年間保険料
15,460
年間保険料
11,160
年間保険料
9,600

家族型

父親   母親
本人   配偶者
息子   娘
本人または   本人または
配偶者と同居
の親族(注1)
  配偶者と別居
未婚の子
年間保険料
20,570
年間保険料
14,450
年間保険料
11,910

配偶者対象外型

父親  
娘
本人と別居
未婚の子
本人
息子
本人と同居
親族(注2)
(本人の配偶者を除く)
年間保険料
16,930
年間保険料
12,180
年間保険料
10,240
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(注1) 「親族」とは、次のいずれかの方をいいます。
 
本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
 
本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(注2) 配偶者対象外型における「親族」とは、次のいずれかの方をいいます。
 
本人と同居の、本人の6親等内の血族および3親等内の姻族
 
本人と別居の、本人の未婚の子
(注3) 本人は保険始期日時点で満69才以下である必要があります。本人以外の年令に制限はございません。
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、「本人型」等プランの種類にかかわらず、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を対象とします。なお、「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」がセットされる場合は、補償される方の範囲が異なりますので、特約をご確認ください。
同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
他の保険契約等との関係でお支払いする保険金の額が制限されることがあります。
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